20 6月,2020 ご相談内容 世帯主である夫からのDVが原因で、子どもと一緒に自宅を出ているのですが、特別定額給付金は受け取ることができるのでしょうか? 吉田弁護士からの回答 特別定額給付金は、原則として世帯主にすべて支払われます。しかし、DV被害を受けて避難しているような場合、DV防止法に基づく保護命令が出されていること等を条件として、世帯主でなくとも、同伴者(子ども)の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから