夫婦が別居した場合、夫婦の一方(妻又は夫)は、他方に対して、一定の生活費を請求できる場合があります。
これを婚姻費用と言います。
今日は、この婚姻費用を確保する方法についてお話します。
<目次>
1.婚姻費用の分担義務
2.婚姻費用を確保する方法
3.相手方が婚姻費用の支払いを怠った場合は?
4.まとめ 〜別居したら早めに裁判所に申し立てた方が良いです
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1.婚姻費用の分担義務
夫婦の関係がうまく行かなくなり、別居にいたった場合、その後すぐに離婚が成立するとは限りません。
離婚の紛争は、解決までに時間がかかってしまう場合も少なくありません。
それまで仕事をしていて、自身である程度の収入を稼ぐことができれば良いのですが、たとえば専業主婦(主夫)であるとか、パート収入しかなく、自分の収入だけでは生活できないなどという場合は、離婚が成立するまでの間、経済的に困ることになります。
まして、子どもを連れて別居にいたったような場合には、働きたくても十分に働けない場合もあり、生活費の確保は極めて重要です。
この点、夫婦には、相互に扶助し、協力する義務があるとされています(民法752条)。
そして、たとえ別居中であっても、夫婦である以上は(つまり離婚が成立するまでは)この扶助協力義務があることになります。
この夫婦の扶助協力義務から、夫婦には、婚姻生活の維持のために必要となる費用、つまり婚姻費用を分担しなければならないことになります。
そして、婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して定めるものとされていますので(民法760条)、通常は、収入の多い夫又は妻から、収入の少ない夫又は妻に対して支払われることになります。
婚姻費用の具体的な内容は、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、将来のための費用(預貯金や保険等)、未成年の子どもの養育費や教育費等になります。
そして、実務では、こうした諸事情を考慮し、夫婦の収入と子どもの人数によって計算できる算定表が作成されており、これがある意味で婚姻費用の相場となっています。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
2.婚姻費用を確保する方法
こうした婚姻費用の分担を具体的にどのようにするかということは、本来夫婦間の問題ですので、夫婦が話し合って決めるのが原則にはなります。
ただ、離婚問題に発展し、別居までしている夫婦が、婚姻費用について話し合いができないことが多いのも事実です。
そのような場合は、家庭裁判所に調停又は審判の申し立てを行うことができます。
家庭裁判所の調停は、裁判所の調停委員(通常は男女2名1組)が間に入って相手方と話し合いを行う手続です。
その中で、上記の婚姻費用の算定表が使われますので、双方の収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告所等)が提出されることになります。
このような手続の中で、夫婦双方で合意が成立すれば、調停調書が作成され、その中に具体的な婚姻費用の金額や支払い方法等が記載されることになります。
また、夫婦で合意ができなかった場合には、審判手続に移行し、上記の算定表に基づき、裁判所が婚姻費用の額を決定します。
その場合も、審判書という公的な書面が作成されます。
3.相手方が婚姻費用の支払いを怠った場合は?
調停や審判手続きを経て婚姻費用が決定したにもかかわらず、婚姻費用を支払う義務のある当事者が、実際に支払いを怠った場合はどうなるのでしょうか?
この点、裁判所の調停調書や審判書は、債務名義といって、もし相手方が約束に違反して支払いを怠った場合には、裁判を起こすことなく、強制執行手続(差し押さえ等)を行うことができる効力があります。
具体的には、相手方の預貯金や不動産、給料などに対して、差し押さえの手続きを行い、強制的に婚姻費用を回収することができるのです。
なお、以前に養育費の問題でも述べましたが、強制執行については民事執行法の改正があり、預貯金や不動産、相手方の勤務先等の情報の開示制度もできていますので、以前よりも強制執行の手続きがやりやすくなっています。
「養育費回収のための耳寄り情報② ~法改正の3つのポイント」https://ameblo.jp/bigsaga/entry-12610901096.html
4.まとめ 〜別居したら早めに裁判所に申し立てた方が良いです
婚姻費用は、通常相手方に対して請求した時(実際には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てた時)から相手方の支払い義務が生じるとされています(ただし、例外的に、別居時から婚姻費用の明確な合意があったような場合には、別居時から支払い義務が発生します)。
ですから、別居にいたって、相手方と婚姻費用の話し合いができそうにないときは、早めに家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申し立てを行うことをお勧めします。
最近では、家庭裁判所の調停委員も、婚姻費用は別居時の生活を支えるための重要なものであるとの認識が高まっていますので、比較的早期に決定してもらえる場合が多いです。
別居して生活費にお困りの方、家庭裁判所の手続きの仕方がわからない方などは、弁護士にご相談下さい。
【編集後記】
今日は仕事で、茨城県の龍ケ崎市というところに行ってきました。
常磐線の特急ひたちはよく乗っていますが、快速で遠出するのは珍しく、ちょっと新鮮でした。