内縁の夫婦の一方である居住用建物の賃借人が亡くなった場合、一緒に住んでいた夫婦のもう一方はどうなるのでしょうか?
賃借人が亡くなったということで、この賃借していた建物から出て行かなければならないのでしょうか?
今日は、建物賃貸借において、内縁関係がどのように保護されているかという観点から考えてみます。
<目次>
1.内縁の配偶者は賃借権を相続できるか?
2.死亡した内縁配偶者に相続人がいない場合
3.死亡した内縁配偶者に相続人がいる場合
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1.内縁の配偶者は賃借権を相続できるか?
戸籍上婚姻届は出していないものの、事実上夫婦と同様の関係にある場合を内縁の夫婦と呼んでいます。
わが国では、あくまで戸籍上の届出をした法律上の婚姻関係が重視されていますが、最近の家族の多様性といった社会情勢を反映して、徐々にではありますが、内縁の夫婦も法律上の保護を受ける場合が拡大しています。
その1つの場面が、内縁の夫婦の建物賃借権の場面です。
たとえば、内縁の夫婦が賃貸マンションに居住していた場合で、夫婦の一方が賃貸借契約における賃借人であったとします。
その賃借人が亡くなった場合、遺された内縁の配偶者は、この賃貸マンションに住み続けられるのでしょうか?
この点、賃借権も相続の対象になりますので、この亡くなった賃借人の相続人(配偶者や子どもなど)は、賃借人の持っていた賃借権を相続することができます。
ところが、内縁の配偶者には、相続権はないとされていますので、マンションの賃借権も相続することができません。
そうなると、亡くなった賃借人と事実上の夫婦として同じマンションで同居していた内縁の配偶者は、賃貸人からマンションの明渡しを求められた場合に、マンションから出て行かなければならないという結論になりそうです。
しかし、戸籍上の婚姻であるか、内縁であるかによってこれだけの差が生じてしまうのは、あまりに内縁の配偶者にとって酷であり、家族の多様性という現代の価値観にも合っていません。
そこで、こうした場面で内縁配偶者の居住権を保護する制度や法解釈が存在しています。
2.死亡した内縁配偶者に相続人がいない場合
まず、上記の例で、死亡した内縁配偶者(賃借人)に相続人がいなかった場合には、内縁の配偶者を保護する法制度がもうけられています。
すなわち、借地借家法36条1項では、「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻・・・の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦・・・であった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。」と規定されています。
このように、賃借人が相続人なく死亡した場合には、同居していた内縁配偶者は「建物の賃借人の権利義務を承継する」とされていますので、建物の賃借人の地位を引き継ぐことになります。
この場合、賃貸人と生存内縁配偶者との間に新たに建物の賃貸借契約関係が生じますので、内縁配偶者は賃貸人に対して、建物の賃借人の地位を主張することができることになります。
ですから、この場合には内縁配偶者は法的に保護され、賃貸人は生存内縁配偶者に対して建物の明渡しを請求することができなくなります。
3.死亡した内縁配偶者に相続人がいる場合
それでは、賃借人である内縁配偶者が死亡し、この人に相続人がいた場合はどうなるでしょうか?
この場合は、生存内縁配偶者は、先の借地借家法36条1項に基づく居住権は主張できないことになります。
そこで、生存内縁配偶者は、死亡した賃借人である内縁配偶者の相続人が承継した建物賃借権を主張し(援用といいます)、賃貸人に対して、引き続き建物の居住の継続を主張することができるとされています。
これについては、特に明文の法律があるわけではありませんが、最高裁判所の判例によって認められています。
なお、死亡した賃借人の相続人と、生存内縁配偶者との関係がうまくいっておらず、生存内縁配偶者が相続人から嫌がらせを受けることがあります。
具体的には、相続人が建物の賃借権を相続したことをよいことに、その賃借権に基づいて生存内縁配偶者に対して建物の明渡しを請求するような場合があります。
このような場合には、相続人による明渡請求は権利の濫用に該当するとして、生存内縁配偶者は明渡請求を拒否することができるとした最高裁判例があります。
いずれにしても、現段階では、内縁配偶者の相続権は否定しながらも、様々な場面でできる限り内縁配偶者の法的保護をはかろうとしているのが、今の法律の流れと言えそうです。
【編集後記】
今週は酒なしweekとなっています。
月曜日から昨日まで飲んでいません。
最近にしては珍しいことです。
いつまで禁酒を続けるか?
まあ,明日は飲む予定がありますので,今日までは続けてみようかと。。。