離婚するに際して、一定の場合は相手方配偶者に対して財産分与の請求をすることができます。
しかし、その相手方配偶者が財産を隠してしまう危険性があります。
今日は、このような財産隠しに対抗する方法についてお話しします。
<目次>
1.離婚に伴う財産分与制度
2.財産隠しに対抗する方法(審判前の保全処分)
3.まとめ ~ 別居前の情報集めがカギ
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1.離婚に伴う財産分与制度
民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定されています。
これが、離婚に伴う財産分与請求権というものです。
さらに、同条2項では、当事者間で財産分与の協議ができないときなどは、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができるとされており、これが家庭裁判所における財産分与請求の調停及び審判の申立手続きとなります。
また、同条3項では、家庭裁判所が審判などで財産分与の判断をするための大まかな基準が定められており、具体的には「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と規定しています。
さらに、請求できる財産分与の割合ですが、これは、現在では共働きの夫婦であるか、専業主婦(主夫)であるかを問わず、おおむね2分の1の割合で請求できる傾向にあります。
そして、実際に財産分与の話し合いを行う際には、双方の資産(不動産や預貯金、有価証券など)の内容を開示し、具体的な財産分与の金額が決められることになります。
このように、お互いにきちんと財産を開示し合って、適正に財産分与の金額が決まればよいのですが、世の中には自分の持っている財産を隠そうとしたり、財産分与の前に処分してしまったりするようなケースがあります。
2.財産隠しに対抗する方法(審判前の保全処分)
(1)審判前の保全処分とは?
このような財産隠しに対抗する方法として、家事事件手続法では、審判前の保全処分という方法が定められています。
通常、離婚や財産分与について当事者間で話し合いがまとまらないとき、あるいはそもそも話し合いすらできない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続は、間に裁判所の調停委員が入って、夫婦双方の合意に向けた話し合いが行われる手続です。
そして、一般的には、この調停手続の中で財産分与について話し合いがなされる場合には、当事者双方の資産を証明する書類(不動産の登記簿謄本や預貯金の通帳の残高が記載されたコピーなど)を提出することが求められます。
このような客観的な資料をお互いに開示した上で、具体的な財産分与の金額について話し合われることになります。
しかし、裁判所の調停の手続は、やはりある程度時間がかかります。
申立をしてから、解決するまでには、短くても半年くらい、長ければ1年くらいかかることは珍しくありません。
そうすると、その間に相手方が持っている不動産を売却してしまったり、預貯金を引き出して処分したり隠したりしてしまう危険性があります。
特に、結婚生活の中でお金に対する執着がひどい人などは、財産分与の支払いに頑強に抵抗する人もいます。
このような人は、場合によっては財産隠しに走ってしまうケースもあり得ると思います。
そこで、こうしたケースでは、家庭裁判所に調停の申立を行うと同時に、審判前の保全処分(家事事件手続法105条1項)という手続を使って相手方の財産を保全するという方法が考えられます。
この審判前の保全処分の申立を行った場合には、要件をクリアーすれば、相手方の財産(不動産や預貯金等)についての仮差押えなどの処分がなされることになります。
仮差押えがなされると、不動産の場合は仮差押えの登記がなされることになりますし、預貯金については裁判所から金融機関に通知がなされ、自由に引き出すことができなくなります。
つまり、審判前の保全処分が認められれば、相手方が自分の名義の財産であっても自由に処分したり引き出したりすることができなくなり、結果的に財産分与の対象となる財産が保全されるということになるのです。
(2)審判前の保全処分の要件
ただし、この制度を使うためには、保全の必要性という要件をクリアーしなければなりません。
保全の必要性とは、この審判前の保全処分の手続(仮差押え等)を行わなければ、相手方が財産を処分してしまい、将来的に財産分与の請求が困難となるような事情が存在するということです。
たとえば、相手方が常日頃から自分の財産は一切渡さないと公言しているような場合で、財産分与の対象となる財産が相手方の預貯金しかなく、この預貯金を相手方が処分してしまえば財産分与の請求ができなくなってしまうようなケースが考えられます。
また、裁判所から、この手続を利用するにあたり、保証金の預託を求められる場合があります。
この審判前の保全処分は、相手方の財産処分の自由に制限を加えるものであり、万が一見込み違いによる差押えなどがなされると、相手方に損害を与える結果となるためです。
ただ、この保証金は、無事に調停の成立ないし審判が確定すれば、原則として返ってくるお金です。
3.まとめ ~ 別居前の情報集めがカギ
離婚や財産分与を求める1つの流れとして、夫婦間で話し合いができないケースでは、まず別居を実行し、その後で家庭裁判所に離婚及び財産分与の調停を申し立てることになります。
そして、上記の審判前の保全処分も、この調停申立のタイミングで行うことになります。
それまでは、相手方にこちらの動きを察知されないようにすることも重要です。
なお、別居するにあたっては、もし可能であれば、相手方名義の財産(不動産や預貯金など)についての情報をできるだけ集めておく必要があります。
不動産であればその所在、預貯金であれば金融機関名や支店名に関する情報を集めておくことが重要です。
このように、別居前に相手方の財産についての情報を集めておけば、その後の審判前の保全処分など手続がスムーズに行き、財産分与の対象となる財産を保全することができるようになります。