被相続人がかけていた生命保険金についてどうなるのか、相続の場面で問題となることがあります。
生命保険と相続の問題について、まとめてみました。
<目次>
1.生命保険金と相続の問題が発生する具体的場面
2.生命保険金は相続財産になるのか?
3.生命保険金と相続税の関係
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1.生命保険金と相続の問題が発生する具体的場面
Aさんには子どものBとCがいたとします。
Aさんは生前に、自分が保険契約者となって、受取人を子どもの一方のBとする生命保険契約を締結しました。
その後、Aさんが亡くなり、Bさんに死亡保険金が支払われました。
そこで、もう1人の相続人であるCさんは、Bさんに対して、Bさんに支払われた生命保険金はAさんの相続財産であるから、自分にも2/1の相続権があると主張したとします。
生命保険会社との間で生命保険契約を締結することによって、生命保険金の受取人を自由に定めることができます。
上記の例のように、被保険者(Aさん)が死亡した場合に、生命保険金がAさんの相続財産に属するかどうかが問題となります。
また、この生命保険金について、相続税が発生するかどうかという点も問題になります。
2.生命保険金は相続財産になるのか?
そもそも、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、その保険金の受取人がどのように定められているかによることになります。
(1)特定の人が受取人に指定されていた場合
この場合には、その受取人が相続人であろうとそうでなかろうと、指定を受けた人が保険契約から生じる固有の権利として保険金請求権を取得することになります。
この場合は、生命保険金は保険金受取人の固有の財産となりますので、相続財産には属さないことになります。
したがって、上記1の例では、生命保険金は受取人であるBさん固有の権利となり、相続財産には属さないことになりますので、Cさんの請求は認められないことになります。
ただし、生命保険金の金額が大きく、他の共同相続人(Cさん)との不公平が著しいとされる場合には、特別受益(民法903条)や留分侵害額請求権(民法1046条)の対象とされる可能性がありますので、注意が必要です。
(2)保険金受取人を単に「相続人」としていた場合
この場合も、生命保険金は、保険金請求権発生時点、すなわち被保険者死亡時点で相続人である人の固有の財産となり、相続財産には属さないことになります。
そして、この場合に各相続人が受け取る生命保険金の割合は、その相続人の法定相続分によることとされています。
(3)保険契約者が保険金受取人を指定しなかった場合
この場合は、原則として生命保険金は亡くなった保険契約者(被保険者)の法定相続人が相続することになり、相続財産に含まれることになります。
ただし、保険契約者が受取人の指定をしなかったものの、生命保険約款中に「指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う」との条項があった場合には、上記(2)と同様に、受取人を「相続人」と指定した場合と異ならなくなりますので、この場合には相続財産には含まれないことになります。
(4)被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合
被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合には、この生命保険金は相続財産に含まれることになります。
3.生命保険金と相続税の関係
このように、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、その保険金の受取人がどのように定められているかによるわけですが、実際に支払われた生命保険金が相続税の課税対象となるかどうかはまったく別問題となります。
すなわち、その生命保険金が相続財産に含まれないケースだったとしても、相続税法上は生命保険金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
ただし、生命保険金には税金がかからない非課税枠が設けられています。
具体的には、500万円×法定相続人の数で算出する金額が非課税枠の上限とされています。
ですから、その金額までは相続税が課税されないことになります。
このような制度があることから、実務上、生命保険契約が相続税対策として利用されている面があります。
【編集後記】
連日寒いですね。
自転車通勤がそろそろ辛くなりつつあり,どうしようか考え中です(笑)。