ご相談内容
夫にDVや子どもに対する虐待があって離婚したいのですが、別居する決心がつきません。どうしたらよいでしょうか?吉田弁護士からの回答
相手方にDV(ドメスティックバイオレンス)や、子どもさんに対する虐待があるケースで、もし離婚を決意されているのであれば、一刻も早く別居すべきだと考えます。 このような相手とは、通常冷静に離婚の話し合いをすることは難しいですし、あなたやお子様に危害を加えられるおそれもあります。また、親のDVを見せられる子どもさんへの精神的な影響も心配です。早急に別居し、あなたやお子様の安全を確保した上で、離婚調停などを利用して離婚の手続きを進めるべきと考えます。 また、DV被害者用のシェルターなどもありますので、ご相談下さい。