06 3月,2020 ご相談内容 夫と離婚したいと思っていますが、私が子どもの親権を取得した場合、夫に対して養育費をどのくらい請求できますか? 吉田弁護士からの回答 家庭裁判所の実務では、下記の養育費の算定表を用いて養育費の額を決定しています。 リンクはこちら⇒裁判所ホームページ 平成30年度司法研究(養育費、離婚費用の算定に関する実証的研究)の報告について 子どもの数、年齢と、夫婦双方の収入を要素として養育費の水準が定められています。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから