04 4月,2020 ご相談内容 離婚する際、夫に、子どもの親権を渡したくありません。 吉田弁護士からの回答 家庭裁判所における調停や審判になった場合、お子さんの親権は、基本的に一緒に暮らしているお母さんに取得させることが多いです。お子さんと一緒に暮らしているというところはポイントです。相手方(夫)による連れ去りなどには注意が必要です。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから