04 4月,2020 ご相談内容 離婚後に、相手方(夫)と子どもの面会交流を一切させたくありません。 吉田弁護士からの回答 離婚後のお子さんの面会交流は、子どもさんの福祉という側面もあるため、相手方(夫)による子どもさんへの虐待の危険性が高いようなケースを除き、面会交流を一切させないということは困難です。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから