17 4月,2020 ご相談内容 自分が自宅を出る形で夫と別居しています。自分は働いて収入がありますが、夫に対して婚姻費用の請求はできますか? 吉田弁護士からの回答 婚姻費用の請求は可能です。婚姻費用は、夫婦双方の収入を加味して定められます。実務上は、裁判所で使用されている婚姻費用の算定表を用いて具体的な婚姻費用を決定することになります。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから