01 5月,2020 ご相談内容 離婚後に旧姓に戻った場合、子どもの姓はどうなりますか? 吉田弁護士からの回答 離婚によって旧姓に戻った場合でも、子どもさんの姓は変更されず、子どもさんは離婚後も婚姻中の戸籍筆頭者(元夫である場合が多い)の戸籍に残ります。子どもさんが旧姓に戻ったお母さんの氏を称し、その戸籍に移りたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をする必要があります。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから