01 5月,2020 ご相談内容 婚約を破棄された場合、相手方に対して慰謝料の請求はできますか? 吉田弁護士からの回答 正当な理由のない婚約破棄の場合、相手方に対する慰謝料の請求が認められます。ただし、その慰謝料の金額は、離婚の慰謝料と比較して低額になることが多く、裁判所で認められる一般的な水準は、数十万円から100万円くらいのケースが多いと思われます。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから