03 6月,2020 ご相談内容 夫と離婚して、私が子どもの親権者となったのですが、今後子どもの親権者が変更されてしまうことはありますか? 吉田弁護士からの回答 子どもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所は親権者を変更することができるとされています(民法819条6項)。しかし、実際には、親権者が変更されることは極めて少なく、親権者に養育能力がないことが明らかであるとか、子どもに対する虐待があるなど、例外的な場合でない限り、親権者が変更されることはないと思います。 お問い合わせ先 電話:03−3463−4351 お問い合わせフォームはこちらから